千葉市の税理士ふくやまです。
最近は1人会社の設立が多いので会社を設立したばかりの社長さんは会社のお金と社長のお金を明確に区分することに戸惑いを覚えるケースもあるようです。
もっとも社長歴が長いベテラン経営者の方でもある意味で確信犯的に会社のお金と社長のお金をごちゃごちゃにしている場合もありますから、今に始まった問題ではないのかもしれません...
1人会社の場合は株主(出資者)も社長1人であることがほとんですから、会社のお金はもともとは社長のお金だったわけです。
しかし、会社に出資した以上はもともと社長のお金であっても、もはやそのお金は社長のお金ではありません。
当たり前のことですが、そのお金は会社のお金です。
1人会社の社長といえども個人的に会社のお金を使うことはできません。
社長も会社から役員報酬という給与を貰う身です。
しかも、役員報酬は給与ですが会社の経費(損金)にするには条件があったりします(汗)
毎月、同じ時期に同じ金額を支給するとかですね...
報酬額の変更は事業年度開始より3カ月以内とかですね...
社長の判断で役員報酬を随時に増額することは違法ではありませんが、増額した役員報酬は社長の所得には加算されますが会社の経費(損金)にはなりません(滝汗)
役員報酬ではなくて会社から借りているだけだという言い訳もなかなか通りません...
借用書を作成して然るべき利息を計上する必要があります。
したがって、会社のお金を役員報酬以上に使うには税金が余計に課されることになります。
一方で、会社の資金繰り上、社長が会社にお金を貸し付けることがあると思います。
この場合は会社の借金が増えただけで特に税金は発生しませんが...
今度は社長への返済時に問題が生じることがあります。
会社が社長に借金を返済するということは会社は返済できるだけの利益が必要ということになります。
つまり会社に利益が出ますので法人税を納付した残りのお金を返済することになります。
また、会社が社長からの借金を返済しないままにしていると最終的には相続財産になってしまいます。
1人会社であっても会社のお金とと社長のお金をしっかりと区分したいものです。
そのためにも日々の記帳が重用ということですね。

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当たり前のことですが、そのお金は会社のお金です。
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社長も会社から役員報酬という給与を貰う身です。
しかも、役員報酬は給与ですが会社の経費(損金)にするには条件があったりします(汗)
毎月、同じ時期に同じ金額を支給するとかですね...
報酬額の変更は事業年度開始より3カ月以内とかですね...
社長の判断で役員報酬を随時に増額することは違法ではありませんが、増額した役員報酬は社長の所得には加算されますが会社の経費(損金)にはなりません(滝汗)
役員報酬ではなくて会社から借りているだけだという言い訳もなかなか通りません...
借用書を作成して然るべき利息を計上する必要があります。
したがって、会社のお金を役員報酬以上に使うには税金が余計に課されることになります。
一方で、会社の資金繰り上、社長が会社にお金を貸し付けることがあると思います。
この場合は会社の借金が増えただけで特に税金は発生しませんが...
今度は社長への返済時に問題が生じることがあります。
会社が社長に借金を返済するということは会社は返済できるだけの利益が必要ということになります。
つまり会社に利益が出ますので法人税を納付した残りのお金を返済することになります。
また、会社が社長からの借金を返済しないままにしていると最終的には相続財産になってしまいます。
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