千葉市の税理士ふくやまです。
少々旬を過ぎた話題ではありますが...
平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率は引き上げられます。
この消費税という税金は法人税や所得税などと異なり間接税ですから、経済取引(資産等の譲渡などと言ったりします)にリンクして課税されるのが大原則となっています。
つまり売った(買った)時~モノが異動した時に消費税を計算するということです。
ところが...
実際にはそういうことばかりではなく、いろいろな会計処理上の要請で消費税の課税時期などがずれることがあります。
ありますというか...
ずれるようにルール(法令等)が作られるというのが正しい表現でしょうか(汗)
今回も消費税の税率引上げに伴う経過措置があります。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の附則」というタイトルを読むだけでアレな気分になる法律です(滝汗)
ところがこの法律をいくら熟読しても具体的な経過措置の内容は理解できません。
例によって政令と通達から判断することになります。
これがとても読みにくい文章でして...
税理士業界でも解説を求めて研修会などが盛んに実施されました。
で...
影響があるお客さんには順次説明と対応策を説明していくのですが、まぁ法律に合わせて取引実態を形成するようなことになるわけで...
社長さんと「なんだかな~」と苦笑するようなことになります...
この件に限らず税理士の提案するアイデアというのは「セコイ」と感じるものが多いのは本当の話し(汗)
しかし...
もともと税金の計算ですから細かな事実の積み重ねしかありません~
それがセコイといえばその通り~
それが税理士というものです(本日は玄人受するネタでしょうか?)
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