千葉市の税理士ふくやまです。
消費税というのは基準期間(通常は前々年~2期前)の課税売上高が1千万円を超えた場合に課税事業者となります。
消費税の課税事業者でない場合でも販売価格には消費税額をきちんと含めなければいけませんが、免税事業者であれば消費税の申告と納税の必要はありません。
その場合は益税となる預かり消費税は売上高となります。
これは小規模零細事業者にとってはありがたい制度だったりするのですが...
一方でこういった免税事業者が突然ですね...
輸出業などを始めるとなると話は違ってきたりします(汗)
国外に対する資産の譲渡(要するに輸出ですね~)は消費税が免税となるのですが、その取引に係る仕入や経費には国内取引ですから消費税が含まれていたりします。
消費税の計算は預かった消費税と預けた消費税の差額を納税することが原則です。
輸出による売上には消費税が含まれていませんからこの場合は消費税は支払い超過になるので還付されることになります。
しかしですね...
消費税の申告ができるのは消費税の課税事業者だけです(滝汗)
免税事業者の場合は該当する課税事業年度の開始する前日までに消費税の課税事業者選択届出書を提出してですね...
消費税の課税事業者になっておく必要があります。
課税事業年度開始の日の前日までに...
まぁ普通は定期的にお客さんを訪問するので手続を怠ったりするようなことはありません。
それでも...
事業というのはなにが起こるかわかりません(汗)
本当に急な話しというのはあるものです...
こういう場合、税理士は「課税事業者の選択届出書の提出期限が過ぎていますから消費税の還付はできません~」という答えになります。
と...
その輸出取引見込み額を聞くまではそうだったのですが...
還付見込税額がアレな規模だとそうはいってられません(滝汗)
仕方がないのでちょっとした技を使うことにしました(方法については大変誤解を生じやすいのでブログではは内緒にしておきます...)。
消費税は事前に予測した上で事業年度開始前に届出を提出したり特例適用の2年しばりがあったりとなかなか経営上のリスク要素だったりしますが、ルールですから仕方ありません。
それでも期中に突然発生した事象が従来の課税事情と大きく異なるようなことになった場合は本当に痛いですね(汗)
福山徹税理士事務所ではスタッフを募集しております。
詳細は弊事務所HPをご覧ください。
- 関連記事
-
スポンサーサイト